お問い合わせはこちら
048-884-8395

不動産売却の手続きが進むなかで、突然のマイナンバー提示依頼に戸惑うケースは決して珍しくありません。
大切な資産を扱う取引だからこそ、個人情報が必要となる明確な理由を理解しておくことは、安心安全な売却活動に不可欠といえるでしょう。
そこで本記事では、不動産売却時にマイナンバーが必要になるケースや提示が必要な理由、提示時の注意点について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却においてマイナンバーの提示が必要となるのは、原則として買い手が法人である場合に限られます。
不動産取引におけるマイナンバーの取り扱いは、買い手が「誰であるか」によって対応が大きく異なります。
一般的に、買い手が自己居住用として購入する個人の場合は、売り手側によるマイナンバーの提出は不要です。
一方で、買い手が法人である場合や、個人であっても不動産業を営んでいる場合には、税務署への手続きに関連して提示を求められます。
▼この記事も読まれています
春日部市でマンションを売却したい!相場と成功のポイントも解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
買い手である法人が売り手に対してマイナンバーを求める理由は、所得税法に基づき税務署へ提出する、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」への記載義務があるからです。
この支払調書は、誰にいくらの金銭が支払われたかを税務署が正確に把握し、適正な課税をおこなうために不可欠な書類として位置づけられています。
しかし、買い手側は税務署に対して、「提供を求めたが受けられなかった」という経緯を記載して調書を提出することになります。
提示を求められた際は、それが単なる不動産会社の都合ではなく、法的な裏付けに基づいた正当な手続きであることを理解しておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
春日部市の土地の売却価格相場は?高く売る工夫もご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
マイナンバーは個人情報のため、提示を求められた際には、その提出先や管理方法について慎重に確認し、安全性を確保する必要があります。
取引相手の不動産会社ではない第三者から連絡が来る場合もありますが、それが正規の委託先であるかどうかをしっかりと確認しましょう。
提示にあたっては、必ず不動産会社の担当者に「どのような方法で、誰に提出すべきか」を確認し、安全なルートで確実に情報が渡るように注意を払うことが大切です。
また、マイナンバーを提供する際には、番号が正しいことを確認する「番号確認」と、提示者が本人であることを確認する「身元確認」の双方が法律で義務付けられています。
▼この記事も読まれています
春日部市の一戸建て買取相場は?買取価格を上げるポイントと利点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却でマイナンバーが必要になるのは、主に買い手が法人であり、かつ取引金額が法令の基準を超えるケースに限られます。
買い手側には、税務署へ提出する支払調書へのマイナンバー記載が義務付けられており、適正な課税事務のために協力が必要です。
提示を求められた際は、提出先が正規の委託業者であるかを確認し、本人確認書類と併せて安全な方法で提供をおこなうことが重要です。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
MK不動産 春日部店
春日部市、越谷市、杉戸町、宮代町、幸手市のことならなんでもご相談ください!
物件探しから住宅ローンのご相談など、”ここに相談してよかった”と思っていただけるよう、笑顔と真心を大切に精一杯サポートさせていただきます。
■強み
・自社売主物件多数
・未公開物件多数
■事業
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 )
・不動産売却

新築祝いをいただいたらお返しはいつ?金額の相場やタブーについても解説
2026.04.28