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複数の不動産を所有しており、それらを順次売却する計画を立てている場合、法的な規制の存在を見落としているケースが少なくありません。
資産整理や、相続対策を進めるなかで、知らず知らずのうちに、宅地建物取引業法違反となってしまうリスクに注意が必要です。
本記事では、反復継続の定義と、無免許営業の罰則、およびリスク回避の対策も解説します。
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不動産売却における「反復継続」とは、不特定多数の相手に対して、繰り返し不動産の売買や交換をおこなう行為であり、事業性が認められる取引形態を指します。
宅地建物取引業法では、業としておこなう取引には、免許が必要と規定されており、個人の資産処分であっても状況次第では、「業」に該当すると判断されるでしょう。
たとえば、広大な土地を区画割りして販売する行為や、短期間に購入と売却を繰り返す転売は、事業性が高いとみなされる可能性が高いといえます。
1回限りの取引であれば問題ありませんが、将来的に継続して売却をおこなう計画がある場合は、個人の資産整理とは、扱われないリスクを考慮しなければなりません。
客観的に見て、営利目的と判断されれば、無免許営業と認定されることになるため、取引全体の計画性を慎重に見極めることが重要です。
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宅地建物取引業の免許を持たない個人が、反復継続して売却をおこない、無免許営業と認定された場合には、法律により重い刑事罰が科されます。
具体的な罰則の内容としては、3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金、あるいはその両方が併科されるという厳しい規定が設けられています。
単なる行政処分にとどまらず、前科がつく刑事罰であるため、社会的信用を損なうだけでなく、経済的にも深刻なダメージを受けることになるでしょう。
これは、「法律を知らなかった」という弁明は通用しないため、複数の不動産取引を予定している方は、自身が法に触れる状態にないか確認することが大切です。
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反復継続による、無免許営業のリスクを回避する方法は、不動産会社による買取サービスを利用して、取引先を一本化することです。
不動産会社が直接の買主となる「買取」であれば、特定のプロ業者との間でおこなわれる、1回の取引として扱われるため、「反復継続」に該当する懸念を払拭できます。
また、転売益を目的とした短期間での売買繰り返しは、事業性が高いと判断されやすいため、純粋な資産処分であることを、説明できるようにしておきましょう。
安全かつ円滑に資産を現金化するためには、自己判断で進めるのではなく、専門家の助言に基づき、法令順守を徹底した売却計画を立てることが推奨されます。
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不動産売却における反復継続は、免許を持たずに事業性のある取引を繰り返す行為を指し、その判断は、回数や意思によって総合的におこなわれます。
個人が無免許でこの行為をおこなうと、懲役や罰金を含む、重い刑事罰の対象となるため、法令遵守の意識を強く持つことが不可欠です。
リスク回避には、不動産会社への買取依頼を通じて、取引を適正化するなどの対策が有効な手段となります。
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